【日汉对译】日本放宽就业限制 修改永久居留权获取条件
外国人労働者の受け入れ拡大のために在留資格が新設予定であることを踏まえ、法務省が永住許可のガイドラインを見直す方針を固めたことが、関係者の話で分かった。現在は永住権を取得するためには日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習生や、新たに創設予定の「特定技能1号」で滞在している間はこの5年に含めないなどの方向で検討している。
据相关人士所说,为扩大引进国外劳动者,日本打算重新设定居留资格,法务省加强审查永久居留权的政策。现在想要获得永久居留权,就必须在日本居住十年以上,其中必须有5年以上的“就业资格”。法务省打算把技能实习生以及准备新设的“特定技能1号”期间不包含在五年以内。
より技能が熟練した外国人を対象とする「特定技能2号」は、就労資格とみなすことを検討している。ただ、特定技能の在留資格は人手不足が前提で、この人手不足が解消した場合には在留できない可能性もある。就労資格と認める場合でも、こうした特性を踏まえる方向だ。
对于拥有更熟练技能的外国人,法务省打算把其作为“特定技能2号”纳入就业资格中。但是,特定技能的居留资格需满足人手不足的前提下,在人手足够后可能会取消其居留资格。因此就算被认同为就业资格,也有着这样的特征。
出入国管理法は、永住権を取得するために(1)素行が善良(2)独立の生計を営むに足りる資産や技能がある(3)永住が日本の利益に合する――の条件を課している。法務省はガイドラインを策定し、これらの要件について具体的に規定している。滞在期間の規定は(3)に関するガイドラインとして決めている。
出入国管理法中,为获得永久居留权,必须全部符合以下条件:(1)行为良好(2)有可以独立生计的资产和能力(3)永久居留符合日本的利益。法务省制订方针政策,根据这几项条件制定具体的规定。居留时间的长短需根据(3)的方针政策来决定。
技能実習生は在留期間が最長で5年のため、永住権申請の要件を満たすことはなかったが、技能実習生から特定技能1号に移行した場合は最長で10年の滞在が可能になる。
技能实习生在居留期间最长可以为5年,虽然不能满足永久居留权的条件,但从技能实习生转变为特定技能1号的情况下,最长可以滞留10年。
来源:朝日新闻
以上译文仅供参考
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